お知らせ
生活習慣病管理料(Ⅱ)算定についてのお知らせ
2024年6月1日からの診療報酬改定により、特定疾患療養管理料(225点)の対象疾患から「糖尿病」「高血圧症」「脂質異常症」が除外されます。
厚生労働省の指針に従い、当院では上記3疾患のいずれかを主病とする患者様には「生活習慣病管理料Ⅱ(333点)※検査料等は別」を算定し、療養計画書をもとに服薬指導などの総合的な治療管理を医師等専門職が行います。
6月以降の定期受診時に療養計画書について説明後、同意いただいた患者様には署名欄にサインをいただきます(※書類作成のため多少お時間をいただく場合がございます)。窓口負担についてもこれまでの金額から変更があります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。